知識マップ: 偽装請負にならないための準委任契約の正しい働き方 ── 契約書の名前ではなく「指揮命令」で決まる

記事「偽装請負にならないための準委任契約の正しい働き方 ── 契約書の名前ではなく「指揮命令」で決まる」の主張を、概念と関係(エッジ)に分解した知識グラフの全体です。各関係には根拠・確認日・確度が付いています。

請負・準委任・労働者派遣は、発注者が受託側の労働者に直接指揮命令できるかで区分され、請負と準委任はこれを禁じる一方、労働者派遣だけが合法的に指揮命令を認める仕組みである。契約書が請負や準委任であっても、発注者が業務の指示・労働時間の管理・配置の決定に直接踏み込めば偽装請負となり、その判定基準は37号告示が定める労務管理上の独立性と事業経営上の独立性のすべてを満たすかどうかにある。管理責任者を実質的に機能させて依頼の窓口を一本化し、契約に業務内容を明記して人数×単価だけの精算を避けることが実務上の対策になり、常駐や密な協働そのものは問題にならない一方、偽装請負は行政指導や刑事罰に加え、労働契約申込みみなし制度により発注者がエンジニアと労働契約を結んだとみなされるリスクを伴う。

偽装請負を避ける準委任契約の知識マップ請負・準委任・労働者派遣という3つの契約類型が指揮命令の所在で区分されること、37号告示の2つの独立性が偽装請負の判定基準になること、管理責任者や契約の書き方といった実務対策と労働契約申込みみなし制度のリスクの関係を示す図防止する防止する実装を担う原因になり得る前提とする前提とする防止する防止する軽減する原因になり得る原因になり得る原因になり得る利用する前提とする用いるのは非推奨推奨される対応で構成できる準委任契約偽装請負請負契約発注者による直接指揮命令労働者派遣37号告示労務管理上の独立性事業経営上の独立性管理責任者客先常駐人数×単価の契約労働契約申込みみなし制度SES(システムエンジニアリングサービス)アジャイル開発

概念間の関係(全17件)

図と同じ関係を文章でも列挙します。表示している文と機械可読な意味データ(RDFa)は同じ要素に載っています。確度が「確立した関係」のものは直接の関係として、「条件付きの関係」のものは成立条件つきの言明(rdf:Statement)として表現しています。

主要概念の定義

準委任契約
専門家として業務を行うことに対して報酬を支払う契約類型。受託側は完成責任を負わず、善管注意義務を負う。
偽装請負
請負や準委任など契約の形式を取りながら、実態として発注者が受託側の労働者に直接指揮命令をして働かせている状態で、契約の形式を問わず労働者派遣事業として扱われる。
請負契約
仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約類型。
労働者派遣
労働者派遣法2条に基づき、派遣元が雇用する労働者を派遣先の指揮命令の下で働かせる仕組みで、発注者(派遣先)が直接指揮命令できる唯一の適法な形態である。
発注者による直接指揮命令
発注者が受託側のエンジニア個人に対し、作業のやり方・順序、労働時間、配置などを直接指示することである。
37号告示
昭和61年労働省告示第37号で、労務管理上の独立性と事業経営上の独立性のすべてを満たさない場合は労働者派遣事業とみなすという行政の判断基準である。
労務管理上の独立性
37号告示が定める独立性の1つで、業務遂行の管理・労働時間の管理・秩序維持や人事の決定を、受託側の事業主が自ら行っていることである。
事業経営上の独立性
37号告示が定める独立性の1つで、資金調達・法律上の責任負担・自己の設備や専門技術による業務処理など、請け負った業務を自己の業務として相手方から独立して処理していることである。
管理責任者
発注者との窓口となり、エンジニアへの指示や労働時間・配置の管理を受託側で担う現場責任者である。
客先常駐
受託側のエンジニアが発注者のオフィスに常駐し、発注者の社員と勤務場所が混在して働く形態である。
人数×単価の契約
業務の内容を契約で特定せず、投入した人数と単価だけで受発注・精算する契約の結び方である。
SES(システムエンジニアリングサービス)
エンジニアの技術力を役務として提供する取引を指す業界の実務用語で、法律上の用語ではない。
アジャイル開発
要件を固定せず、開発チームが計画・実装・レビューを継続的に繰り返しながら進めるソフトウェア開発の進め方である。

機械可読データ

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