労務管理上の独立性
37号告示が定める独立性の1つで、業務遂行の管理・労働時間の管理・秩序維持や人事の決定を、受託側の事業主が自ら行っていることである。
- 概念URI
https://comcomponent.com/knowledge/labor-management-independence/
- 最終確認日
- 2026-08-01
- 機械可読データ
- JSON-LD
この概念が関わる関係
- 37号告示は労務管理上の独立性を前提とします。37号告示は、労働者派遣事業に該当しないとされるために労務管理上の独立性を満たすことを求める / 確度: 確立した関係 / 確認日: 2026-08-01 出典
- 労務管理上の独立性は偽装請負を防ぎます。業務遂行・労働時間・配置の管理を受託側自らが行っていれば、その点では偽装請負と判断されない。ただし37号告示は労務管理上の独立性と事業経営上の独立性の両方を満たすことを求めるため、事業経営上の独立性も満たしている場合に限り、全体として偽装請負と判断されない / 確度: 条件付きの関係 / 確認日: 2026-08-01 出典
- アジャイル開発は労務管理上の独立性を前提とします。受託によるアジャイル開発が偽装請負にならないためには、対等な協働の下で受託側の開発担当者が自律的に判断し労務管理上の独立性が実態として成り立っている必要がある。自社内で完結し外部委託を伴わないアジャイル開発にはこの前提は当てはまらない / 確度: 条件付きの関係 / 確認日: 2026-08-01 出典
- 労務管理上の独立性は管理責任者で構成できます。労務管理上の独立性は、権限を持つ管理責任者を置き実質的に機能させる体制で構成できる / 確度: 確立した関係 / 確認日: 2026-08-01 出典
この概念を扱う記事
一次資料
このページはサイトの知識グラフ(_data/knowledge/)から自動生成されています。誤りの指摘はお問い合わせからお願いします。