37号告示
昭和61年労働省告示第37号で、労務管理上の独立性と事業経営上の独立性のすべてを満たさない場合は労働者派遣事業とみなすという行政の判断基準である。
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昭和61年労働省告示第37号で、労務管理上の独立性と事業経営上の独立性のすべてを満たさない場合は労働者派遣事業とみなすという行政の判断基準である。
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