著作権法第61条第2項

著作権を譲渡する契約で、第27条(翻訳権、翻案権等)と第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の権利が譲渡の目的として特掲されていないとき、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する規定。

概念URI
https://comcomponent.com/knowledge/copyright-law-article-61-2/
別名・表記
翻案権等の特掲
最終確認日
2026-08-01
機械可読データ
JSON-LD

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