著作権法第61条第2項
著作権を譲渡する契約で、第27条(翻訳権、翻案権等)と第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の権利が譲渡の目的として特掲されていないとき、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する規定。
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- 情報システム・モデル取引・契約書は著作権法第61条第2項を前提とします。
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著作権を譲渡する契約で、第27条(翻訳権、翻案権等)と第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の権利が譲渡の目的として特掲されていないとき、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する規定。
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