著作権法第47条の3
プログラムの著作物の複製物の所有者が、自ら電子計算機で実行するために必要と認められる限度で、その著作物を複製することを認める規定。
この概念が関わる関係
- 情報システム・モデル取引・契約書は著作権法第47条の3を前提とします。
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一次資料
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プログラムの著作物の複製物の所有者が、自ら電子計算機で実行するために必要と認められる限度で、その著作物を複製することを認める規定。
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