著作権法第30条の4

プログラムの調査解析のような、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用を、必要と認められる限度で原則として許容する平成30年改正の権利制限規定。

概念URI
https://comcomponent.com/knowledge/copyright-law-article-30-4/
別名・表記
著作物の享受を目的としない利用
最終確認日
2026-08-01
機械可読データ
JSON-LD

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